自立支援医療制度
(精神通院療法)
自立支援医療制度
(精神通院療法)について
こころの病気は、焦らずに治療を継続することが大切です。
自立支援医療制度は、患者さまの治療費負担をおさえ、治療を続けられるようにサポートする制度です。
なお、ご利用にあたり職場等へ連絡がいくこともありませんのでご安心ください。
サポート内容
1
お薬代を含む医療費の負担額が、
保険適用時の
3割から1割に軽減されます。
例)ご負担額の例
- 診療とお薬代(自由診療)
- 10,000円
- 保険適用(3割負担)
- 3,000円+保険外負担
- 自立支援制度利用(1割負担)
- 1,000円+保険外負担
- 入院医療の費用、公的医療保険が対象とならない治療・投薬、精神障害と関係のない疾患の医療費は対象外です。
2
収入や症状に応じて月あたりの
負担に上限が定められます。
例)ご負担額の上限目安
-
所得区分生活保護 世帯所得状況 生活保護を受給している世帯
※当院では生活保護との併用不可月額負担上限 重度かつ継続の
場合の上限額0円 0円 -
所得区分低所得1 世帯所得状況 市町村民税非課税であり、
本人の所得が80万円以下月額負担上限 重度かつ継続の
場合の上限額2,500円 2,500円 -
所得区分低所得2 世帯所得状況 市町村民税非課税であり、本人の
所得が80万円より上(80万1円以上)月額負担上限 重度かつ継続の
場合の上限額5,000円 5,000円 -
所得区分中間所得1 世帯所得状況 市町村税の納税額が3万3,000円未満 月額負担上限 重度かつ継続の
場合の上限額「高額療養費制度」
の限度額が上限5,000円 -
所得区分中間所得2 世帯所得状況 市町村税の納税額が3万3,000円〜
23万5,000円未満月額負担上限 重度かつ継続の
場合の上限額「高額療養費制度」
の限度額が上限10,000円 -
所得区分一定所得以上 世帯所得状況 市町村税の納税額が23万5,000円以上 月額負担上限 重度かつ継続の
場合の上限額対象外 20,000円
「重度かつ継続」は次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方
- 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療 (状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると診断された方として、認定を受けた方
- 情動及び行動の障害
- 不安及び不穏状態
- 主たる精神障害が、国際疾病分類ICD-10コードにおいて次の分類に該当する方(医師が判断します)
- F0 症状性を含む器質性精神障害
(認知症などの脳機能障害) - F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
(依存症など) - F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- F3 気分障害(躁うつ病、うつ病など)
- G40 てんかん
- F0 症状性を含む器質性精神障害
自立支援の対象となる方
精神疾患の治療のために、継続的に心療内科・精神科にて治療を受ける必要のある方が対象です。
ご自身があてはまるかどうかは、医師にて判断いたします。
対象となる方
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- てんかん など
ご申請の流れ
はじめに
自立支援医療は、申請時に記載した都道府県が定める「指定医療機関」でのみ適用されます。
現在通院している病院や薬局が「指定医療機関」になっているかどうかは、市区町村の申請窓口に問い合わせることで確認できます。
なお、ウィーミートは「指定医療機関」ですので、安心してご利用ください。
STEP01診断書の申請受け取り
3ヶ月以内に発行された主治医の診断書を用意
-
診断書申請フォームを提出
診察内で医師に診断書の発行が可能であると判断された方のみに診断書申請フォームのご案内をしております
-
郵送にてご自宅受け取り
2週間前後で書類を郵送します。有効期限は3ヶ月となりますのでご注意ください
STEP02必要書類の準備
必要書類の準備
- 必ず事前にお住まいの区市町村窓口(通常は障害福祉課、保健福祉課)にご確認ください。
1
自立支援医療費(精神通院)
支給認定申請書
区市町村の窓口にあります。区市町村によっては、ホームページでダウンロードできます
- マイナンバー(個人番号)の記入が必要となる場合がございます
2 自立支援医療(精神通院)診断書
Step1をご確認ください
3 世帯(保険単位)を確認する書類
医療保険の被保険証の写し
4 世帯所得を確認できる書類
5 マイナンバー制度の「個別番号カード」
STEP03窓口に申請
お住まいの区市町村の窓口(通常は障害福祉課、保健福祉課)に提出
- 必ず、診断書の発行から3ヶ月以内に申請をしてください。
STEP04判定
判定結果は、申請から約2ヶ月以内に郵送で通知されます。
認定された場合は、「受給者証」と「上限額管理表」(上限額が発生する方のみ)が郵送されます。
制度ご利用の流れ
ウィーミートを
「指定医療機関」にご登録の方
STEP01診療を予約
通常通りLINEメニューから診療のご予約
STEP02受給者証・上限額管理表のご提出
事前の問診回答時に、受給者証と自己負担額上限管理表のお写真をご提出
STEP03受診・お会計
通常通り受診していただきます。お会計時に、医療費の負担額が保険適用時の3割から1割(+保険外負担)になります。
すでに上限額に達している場合には、料金は発生しません。
STEP04シールの送付貼り付け
自立支援医療制度をご利用の場合、診療後に上限額管理シールをLINEでお送りします。
印刷し、お手元の上限管理表に貼り付けをお願いします。
- <他院を「指定医療機関」にご登録の方>
お手数ですが、お住まいの市区町村窓口にて、「指定医療機関」の変更届けが必要です。